福島市で犬が亡くなったら|公営・民間・自宅安置と廃犬届の手順
公開日: 2026-05-28 / 最終更新: 2026-05-29 / 監修: 動物葬祭ディレクター等の有資格者在籍業者
福島市で犬が亡くなったら最初に何をすればよいですか?
まず保冷剤で安置してから、落ち着いて火葬を手配してください。あぶくまクリーンセンター(公営¥1,000〜)か民間業者を選べます。犬は火葬後に市役所への廃犬届も必要です。
福島市での犬の火葬の選択肢
| 方法 | 費用目安 | 遺骨返還 | 立会 | 深夜対応 |
|---|---|---|---|---|
| あぶくまクリーンセンター(公営) | 持参¥2,000〜(骨壺別途) | 選択可(持参¥500骨壺 / 合祀も可) | 不可 | 不可 |
| 民間業者(合同) | ¥8,000〜 | なし | 不可 | 対応可 |
| 民間業者(個別・一任) | ¥15,000〜 | あり | 不可 | 対応可 |
| 民間業者(立会) | ¥20,000〜 | あり | 可 | 対応可 |
| 民間業者(訪問火葬) | ¥18,000〜 | あり | 可(車内) | 対応可 |
| 自宅土葬(自己所有地のみ) | なし | — | — | — |
あぶくまクリーンセンター: 〒960-8141 福島市渡利字梅ノ木畑1番地の1(平日のみ) / 電話: 024-531-6662(施設係)。出典: 福島市公式「ペットが亡くなったときの申し込み」
犬と猫の手続きの違い(重要)
犬は市役所への廃犬届が必須。猫は不要。これを混同している方が多く、競合記事でも明確に書かれていない重要ポイントです。
犬は狂犬病予防法(第4条)により市区町村への登録が義務付けられているため、死亡時には廃犬届が必要です。猫は同法の登録義務がないため、市役所への死亡届は不要です。この違いを知らないまま「猫が死んだけど市役所に届けなくて大丈夫か?」と心配している方もいますが、猫は届出不要で問題ありません。
| 手続き | 犬 | 猫 |
|---|---|---|
| 市役所への死亡届 | 必要(廃犬届・狂犬病予防法) | 不要(登録義務なし) |
| 鑑札・注射済票の返却 | 必要(廃犬届と同時に) | なし |
| マイクロチップ登録抹消 | 装着している場合は必要 | 装着している場合は必要 |
| ペット保険の解約 | 加入している場合は必要 | 加入している場合は必要 |
犬が亡くなったら福島市役所に何の手続きが必要ですか?
福島市の登録犬が亡くなったら、衛生課 動物愛護係に廃犬届を提出してください。鑑札・注射済票を持参し、窓口またはオンラインで手続きを。
福島市役所 廃犬届の窓口情報
- 担当窓口: 福島市保健所 衛生課 動物愛護係(動物愛護担当)
- 住所: 〒960-8003 福島県福島市森合町10番1号(福島市保健所内)
- 電話: 024-597-6409(衛生課 動物愛護係)
- 受付時間: 平日 8:30〜17:15(土日祝・年末年始を除く)
- 持参物: 犬の鑑札・狂犬病予防注射済票(お持ちの場合)
参考: 福島市公式サイト(詳細は公式サイトでご確認ください)
自宅の庭に犬を埋めても大丈夫ですか?
自己所有地への埋葬は法律上は許容されています(環境省見解)。ただし集合住宅は管理規約上不可がほとんど。大型犬は将来の土地利用も考慮して。
日本の法律では、ペットの遺体を自宅の庭に埋葬することは一般的に許容されています(廃棄物処理法の適用対象外・環境省見解)。ただし以下の点に注意してください。
- マンション・集合住宅では管理規約上不可の場合がほとんどです
- 隣地境界から十分な距離を取ること(目安: 1m以上)
- 50cm以上の深さで埋めること
- 大型犬は体が大きいため分解に時間がかかり、将来の土地売却・建て替えの際に問題になる場合があります
- 福島市内は水はけが良くないエリアがあるため、土壌や周辺環境への配慮も必要です
犬が亡くなった直後の安置(自宅での対応)
犬が亡くなったら、まず保冷剤を腹部・頭部に当てて安置してください。目と口をやさしく閉じてあげ、体液・排泄物が出ている場合はガーゼで拭き取り、ペットシーツを下に敷いてください。安置の詳しい方法はペットが亡くなったら最初にすることをご参照ください。
よくある質問
Q. 福島市で犬が亡くなったら最初に何をすればよいですか?
A. まず保冷剤でご遺体を安置し、落ち着いてから火葬の手配をしてください。福島市ではあぶくまクリーンセンター(公営・合同¥1,000〜)または民間業者に火葬を依頼できます。犬の場合、火葬後に福島市保健所 衛生課 動物愛護係への廃犬届(狂犬病登録の抹消)も必要です。
Q. 犬が亡くなったら福島市役所に何の手続きが必要ですか?
A. 登録犬(狂犬病予防法に基づき福島市に登録している犬)が亡くなった場合は、福島市役所の衛生課 動物愛護係に廃犬届を提出してください。必要書類は鑑札・注射済票(お持ちの場合)と死亡の事実がわかるもの(火葬証明書等)です。期限に関する明確な定めはありませんが、できるだけ早めに手続きしてください。
Q. 猫と犬では手続きの違いはありますか?
A. はい。犬は狂犬病予防法により市区町村への登録が義務付けられているため、死亡時には廃犬届が必要です。一方、猫は畜犬登録の義務がないため、市役所への死亡届は不要です。ただし犬・猫ともにマイクロチップが装着されている場合は、環境省指定登録機関への死亡登録が必要です。
Q. 犬を自宅の庭に埋めても大丈夫ですか?
A. 自己所有の土地(庭)への埋葬は日本の法律上は許容されています(環境省見解)。ただしマンション・集合住宅では管理規約上不可の場合がほとんどです。埋葬の際は隣地境界から十分な距離を取り、50cm以上の深さで埋めてください。大型犬は体の分解に時間がかかるため、将来の土地利用(売却・建て替え等)を考慮する必要があります。
Q. あぶくまクリーンセンターのペット火葬で犬を受け入れてもらえますか?
A. はい。あぶくまクリーンセンターでは犬を含むペットの火葬に対応しています(福島市民のみ対象)。持参・収集ともに遺骨引取りあり(持参2,000円+骨壺500円 / 収集3,000円+骨壺500円)と合祀(遺骨引取りなし)の選択が可能です。立会・深夜対応は非対応。電話: 024-531-6662(施設係・平日のみ)。